改正後(2027年4月1日施行)の流れです。使用中の対象は、電路からの切離しまたは使用終了のあと、下の廃棄物の流れにつながります。処分期間・様式は政省令と所管窓口も確認してください。届出先は所在地によります。以下の行政への届出は東京都の例です。他の道府県では、所管の産業保安監督部と自治体の案内を確認してください。
使用中の高濃度PCB含有電気工作物
変圧器・電力用コンデンサー等で、高濃度PCB含有が判明したもの
対応:高濃度PCB電気工作物の使用禁止は解除されていません。判明・廃止時は電気事業法に基づき産業保安監督部へ届け出ます(東京都の例では関東東北産業保安監督部)。廃棄物となった後の自治体への届出と処分期限は、PCB特措法によります(東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局。八王子市は市の窓口)。
産業保安監督部への判明届出
電気関係報告規則に基づき、設置者が管轄の産業保安監督部へ届け出ます。東京都の例では、関東東北産業保安監督部です。高濃度でも、この電気事業法側の届出は従来から必要です。直ちに廃止して廃止届を出す場合の例外があります。
切離し・廃止届(使用禁止)
電路から切り離し、廃止届を産業保安監督部へ提出します。東京都の例では関東東北産業保安監督部です。使用を続ける分岐はありません。
使用終了として保管
電気工作物以外の高濃度PCB製品は、特措法の低濃度向け所有届出(第8条)の対象ではありません。使用を終えて廃棄物として扱い、所管窓口の案内に従って保管・届出します。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局、八王子市は市の窓口です。
政令期間内の処分(上限は判明日から5年)
新たに高濃度PCB廃棄物と判明した場合、保管事業者は改正後PCB特措法第22条により、判明した月の翌月末までに自治体へ届け出たうえで、判明日から最大5年の範囲で政令が定める期間内に処分・処分委託します。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局へ届け出ます。八王子市は市の窓口です。具体的な期間は政令に委ねられ、政令で5年とする案は検討段階です(本ページの確認時点)。旧処分期間内から保管していた高濃度PCB廃棄物は、届出の有無にかかわらず旧法の処分義務が続きます。旧処分期間後に保管事業者となり施行前に旧法の毎年度届出をした場合等、附則第2条第3項の対象は施行日を判明日とみなします。
使用中に判明した場合
- 1含有の有無を確認する
- 2産業保安監督部へ判明を届け出る
- 3電路から切り離し、廃止届を出す
- 4廃棄物として保管する
- 5経過措置を確認し、該当する廃棄物の届出・処分ルートへ進む
切離し後は、新たに判明したPCB廃棄物の届出へ進みます。旧法の処分義務が続くかは、濃度別の経過措置を確認します。
使用中の低濃度PCB含有電気工作物
変圧器・電力用コンデンサー等、電気関係報告規則の対象機器
対応:電気事業法に基づく判明・廃止時の届出と保安管理を継続します。第11条の政令対象に該当すれば、特措法の所有届出(第8〜10条)は適用しません。電路からの切離しは、主任技術者が電気保安を監督します。
産業保安監督部への判明届出
電気関係報告規則に基づき、設置者が管轄の産業保安監督部へ設置等届出書を遅滞なく提出します。東京都の例では、関東東北産業保安監督部です。直ちに廃止し、廃止届を提出する場合には例外があります。低濃度でも、この電気事業法側の届出は従来から必要です。
使用中
- 1含有の有無を確認する
- 2判明したら産業保安監督部へ届け出る
- 3使用を続ける
切離し・廃止届または使用終了届
電気工作物は、電路から切り離したあと、廃止届を産業保安監督部へ提出します。東京都の例では関東東北産業保安監督部です。電気工作物以外の低濃度PCB使用製品は、使用終了した月の翌月末までに自治体へ届け出ます。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局、八王子市は市の窓口です。いずれも、その後は廃棄物の手続です。
電路から切り離した場合
- 1停電し、電路から切り離す
- 2廃止届を産業保安監督部へ提出する
- 3廃棄物として保管する
- 4下の廃棄物の流れへ進む
切離し後は、新たに判明したPCB廃棄物の届出へ進みます。旧法の処分義務が続くかは、濃度別の経過措置を確認します。
使用中の電気工作物以外の低濃度PCB含有製品
橋梁・タンク等の低濃度PCB含有塗膜、X線装置・溶接機等に組み込まれた対象外部品など
対応:特措法の所有届出・管理が新設されます。機器を電路から切り離して使用を終えた場合も、塗膜を撤去して使用を終えた場合も、その後は廃棄物の流れにつながります。
自治体への所有届出
低濃度PCB使用製品に該当し、第11条の特例対象でなければ、改正後PCB特措法第8条により自治体へ所有届出をします。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局へ届け出ます。八王子市は市の窓口です。管理基準に従って使用します。
使用中
- 1所有・使用の有無を確認する
- 2自治体へ所有届出をする
- 3管理基準に従って使用する
電路から切り離した場合/使用終了
- 1機器は電路から切り離す。塗膜は撤去する
- 2使用終了した月の翌月末までに届け出る
- 3廃棄物として保管する
- 4下の廃棄物の流れへ進む
第8条の所有届出をした製品は、使用終了後に第12条の廃棄物届出へ進み、使用終了日を起点に処分期間を確認します。廃棄物と新たに判明した場合の第19条とは区別します。
新たに判明したPCB廃棄物
上の使用中の対象を電路から切り離したあと、または施行後に高濃度・低濃度のPCB廃棄物と判明したもの
対応:判明した月の翌月末までに自治体へ届け出ます。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局、八王子市は市の窓口です。判明日(低濃度で所有届出済みの製品は使用終了日)を起点に、政令所定の期間内に処分・処分委託します。電気工作物の廃止届とは別の手続です。
新法で翌月末までに届出
高濃度は改正後PCB特措法第22条、低濃度は第12条(所有届出済みの製品の使用終了)または第19条(廃棄物と判明した場合)により、当該月の翌月末までに自治体へ届け出ます。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局、八王子市は市の窓口です。届出後にその廃棄物を保管している間は、届出をした年度の翌年度以降、毎年度届け出たうえで、政令所定の期間内に処分・処分委託します。使用中の低濃度PCBに毎年度届出はありません。電気工作物で第11条の政令対象は、第8条の所有届出の対象ではなく、第12条の届出の対象にもなりません。法律上の期間の上限は各起算日から5年です。具体的な期間は政令に委ねられ、参照した政令案では5年とされています。
旧法継続対象の処理後の対応
経過措置による旧法の処分義務に従って処理し、自治体へ処理結果と必要な届出を確認します。新法第12・19・22条の終了届出を一律に適用するフローにはしません。
処分・委託の終了を届け出る
処分または処分委託が終わったら、遅滞なくその終了を届け出ます。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局、八王子市は市の窓口です。高濃度は第22条、低濃度は第12条または第19条の終了届出です。
電路から切り離したあと
- 1切離し後の物を廃棄物として扱う
- 2判明した月の翌月末までに届け出る
- 3保管場所の変更があれば遅滞なく届け出る
- 4届出後に保管している間は、翌年度以降も毎年度届け出る(使用中は対象外)
- 5政令期間内に処分し、終了を届け出る
処分前に濃度別の経過措置を確認します。低濃度の所有届出済み製品は第12条、それ以外の低濃度廃棄物は第19条、高濃度廃棄物は第22条の要件に沿って手続を進めます。
施行前から保管しているPCB廃棄物
施行時に未処分・未委託のPCB廃棄物。濃度、旧処分期間内の保管、旧法の毎年度届出の有無で適用を確認します。
対応:旧法の処分義務が続きます。改正を理由に期限が延びる制度ではありません。低濃度の現行期限は2027年3月31日です。新たな電路切離しは、通常は不要です。
すでに廃棄物
高濃度は旧処分期間内からの保管、低濃度は施行前の旧法の毎年度届出を基準に、下記の経過措置を確認します。高濃度では、施行前に届出済みでも新法を適用する場合があり、未届出でも旧法の処分義務が続く場合があります。届出の有無だけで判定しません。
旧法の期限で処分
根拠:改正法附則第2条第1・2・4項。任意届出は経過措置の判定に含みません。高濃度で附則第2条第3項に該当するものは、施行日を判明日とみなして新法第22条のルートに進みます。
高濃度は旧処分期間内から保管していたもの(届出の有無を問わない)、低濃度は施行前に旧法の毎年度の保管・処分状況を届け出たものについて、施行時に未処分・未委託なら旧法の処分義務が続きます。東京都の例では、都内のうち八王子市を除き東京都環境局、八王子市は市の窓口です。高濃度・低濃度とも、改正を理由に期限は延びません。低濃度の現行期限は2027年3月31日です。
すでに電路から切り離されている場合
- 1濃度別の経過措置と未処分・未委託を確認する
- 2旧法の処分期限を確認する
- 3保管を継続し、必要な届出を行う
- 4旧法の処分義務に従い処分または処分委託する
- 5自治体へ処理結果と必要な届出を確認する
まだ電路につながっている物が見つかった場合
- 1使用中の流れで電路から切り離す
- 2廃止届など、切離し時の届出をする
- 3濃度別の経過措置を確認し、該当する処分ルートへ進む
- 4施行後の判明なら、新たに判明した廃棄物へ
切離しの手順は使用中の低濃度PCB含有電気工作物、施行後の判明は新たに判明したPCB廃棄物です。