A種・B種接地を連接する場合の条件
打ち込み式の接地極同士を連接する場合の確認事項。
公開資料の確認日:2026年9月18日
連接の抵抗条件
A種・B種の連接は一律に禁止されていません。高圧受電設備規程1160-6「共用・連接接地」では、次の両方を満たす十分に低い総合接地抵抗値を条件として、高圧混触時の電圧上昇に注意しつつ、共用・連接できるとされています。
- 総合接地抵抗
- 10Ω以下
- B種との比較
- B種接地工事の規定値の2/3以下程度
比較するのは連接後の総合接地抵抗の実測値です。「B種の規定値」は系統の1線地絡電流・遮断条件等から決まる許容値であり、B種単独で測った抵抗値ではありません。
参照規格:高圧受電設備規程(JEAC 8011-2020)第1160節-6 参考2. ③ [A種・B種接地の共用・連接と総合接地抵抗の条件]
鉄骨接地との違い
このページは打ち込み式接地極同士の連接を対象にしています。建物の鉄骨等を共用接地極として利用する電技解釈第18条の方式とは分けて検討します。鉄骨等の2Ω以下という条件を、接地棒同士の連接条件にそのまま当てはめるものではありません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈 第18条(PDF 33~34ページ) [第1項:等電位ボンディング等による共用接地極の条件。第2項:非接地式高圧電路に関するA種・B種接地に、大地との抵抗値が2Ω以下の鉄骨等を利用する条件]
根拠・参考資料
JEAC 8011-2020 / 第1160節-6 参考2. ③高圧受電設備規程 [A種・B種接地の共用・連接と総合接地抵抗の条件]
経済産業省 / 電気設備の技術基準の解釈 / PDF 31~33ページ第17条:接地工事の種類及び施設方法 [A種の接地抵抗10Ω以下、B種の1線地絡電流・遮断条件に応じた接地抵抗値(17-1表:32ページ)、接地線と接地極の施設方法]
経済産業省 / 電気設備の技術基準の解釈 / PDF 33~34ページ第18条:工作物の金属体を利用した接地工事 [第1項は等電位ボンディング等による鉄骨等の共用接地極の条件、第2項は非接地式高圧電路に関するA種・B種接地に2Ω以下の鉄骨等を利用する条件、第3項は接地線の施設方法]
経済産業省 / 電気設備の技術基準の解釈 / PDF 36~38ページ第24条:高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設 [変圧器の低圧側中性点等に施すB種接地、接地抵抗値の特例、接地の施設箇所・共同地線等の条件]
ページ番号は、令和7年11月20日改正版のPDF先頭から数えたページです。