A種・B種接地を連接する場合の条件

打ち込み式の接地極同士を連接する場合の確認事項。

公開資料の確認日:2026年9月18日

連接の抵抗条件

A種・B種の連接は一律に禁止されていません。高圧受電設備規程1160-6「共用・連接接地」では、次の両方を満たす十分に低い総合接地抵抗値を条件として、高圧混触時の電圧上昇に注意しつつ、共用・連接できるとされています。

総合接地抵抗
10Ω以下
B種との比較
B種接地工事の規定値の2/3以下程度

比較するのは連接後の総合接地抵抗の実測値です。「B種の規定値」は系統の1線地絡電流・遮断条件等から決まる許容値であり、B種単独で測った抵抗値ではありません。

参照規格:
高圧受電設備規程(JEAC 8011-2020)第1160節-6 参考2. ③ [A種・B種接地の共用・連接と総合接地抵抗の条件]

鉄骨接地との違い

このページは打ち込み式接地極同士の連接を対象にしています。建物の鉄骨等を共用接地極として利用する電技解釈第18条の方式とは分けて検討します。鉄骨等の2Ω以下という条件を、接地棒同士の連接条件にそのまま当てはめるものではありません。

根拠:
電気設備の技術基準の解釈 第18条(PDF 33~34ページ) [第1項:等電位ボンディング等による共用接地極の条件。第2項:非接地式高圧電路に関するA種・B種接地に、大地との抵抗値が2Ω以下の鉄骨等を利用する条件]

根拠・参考資料