電気主任技術者の外部委託の手続き方法
自家用電気工作物の保安監督を、自社で選任した電気主任技術者ではなく外部へ委託できる根拠と手続きをまとめました。
法令の確認日:2026年10月29日(電気事業法 2026年8月3日施行版、電気事業法施行規則 2026年4月1日施行版)
電気主任技術者の形態
自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選任するのが原則です。一定の条件を満たす事業場に限り、承認を受けて保安管理業務を外部へ委託し、選任を不要にできます。
内規は令和5年3月20日改正版の控えで確認しています。ページ番号はPDF先頭から数えたページです。
手続き方法
形態と切替えの場面ごとの主な手続きです。提出先は、事業場が一つの産業保安監督部の管内にあれば、その産業保安監督部長です。
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選任電気主任技術者を選任する場合
根拠条文:1. 選任自社の役員・従業員のうち電気主任技術者免状を持つ者を、事業場ごとに選任します。
2. 選任届出遅滞なく主任技術者選任届出書(様式第46)を提出します。解任したときも届け出ます。
3. 保安規程の届出使用開始前に保安規程を定めて届け出ます。変更したときは変更届出をします。
電気事業法 第43条第3項 [選任・解任したときは、遅滞なく届け出なければならない]
電気事業法施行規則 第55条 [様式第46の主任技術者選任又は解任届出書]
電気事業法 第42条第1項・第2項 [保安規程を使用開始前に届出。変更したときは遅滞なく届出]
電気事業法施行規則 第51条 [様式第41の保安規程届出書、様式第42の保安規程変更届出書] -
外部委託新設事業場において電気主任技術者を外部委託する場合
新たに設置する事業場で、最初から外部委託にする場合です。委託契約は保安管理業務の委託のみを内容とし、点検頻度、非常時の連絡方法、双方の義務と責任を定めます。
根拠条文:1. 委託契約電気管理技術者または電気保安法人と、保安管理業務の委託契約を結びます。
2. 外部委託承認申請保安ネット(電子申請)から申請し、委託先の執務に関する説明書、委託契約書の写し、委託先が要件を満たすことを証する書類を添付します。保安ネットで申請する場合、様式第43の申請書は不要です。
3. 保安規程の届出委託を前提とした保安規程を、使用開始前に保安ネット(電子申請)から届け出ます。様式第41の届出書は不要です。
電気事業法施行規則 第53条第1項・第2項 [第1項:様式第43の申請書に、委託契約の相手方の執務に関する説明書、委託契約書の写し、相手方が要件に該当することを証する書類を添付。第2項:承認の基準]
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項・第2項 [書面等で行うと定められた申請も、電子情報処理組織(保安ネット)で行うことができ、その場合は法令に定める方法で行ったものとみなす]
電気事業法施行規則 第52条第2項 [承認権者:経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は産業保安監督部長)]
電気事業法 第42条第1項 [保安規程を使用開始前に届出]
電気事業法施行規則 第51条第1項 [様式第41の保安規程届出書] -
切替え選任から外部委託へ切り替える場合
選任している電気主任技術者から外部委託に切替える場合です。外部委託の承認を受けるまでは、選任中の主任技術者を解任しないでください。承認がないまま解任すると、主任技術者のいない期間ができます。
根拠条文:1. 委託契約電気管理技術者または電気保安法人と、保安管理業務の委託契約を結びます。
2. 外部委託承認申請保安ネット(電子申請)から申請します。様式第43の申請書は不要で、添付書類は新設事業場の場合と同じです。
3. 保安規程の変更届出保安の体制が変わるため、保安ネット(電子申請)から保安規程の変更を届け出て、変更理由書を添付します。様式第42の届出書は不要です。
4. 解任届出選任していた主任技術者を解任したら、遅滞なく主任技術者選任又は解任届出書(様式第46)で解任を届け出ます。
電気事業法施行規則 第53条第1項・第2項 [第1項:様式第43の申請書に、委託契約の相手方の執務に関する説明書、委託契約書の写し、相手方が要件に該当することを証する書類を添付。第2項:承認の基準]
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項・第2項 [書面等で行うと定められた申請も、電子情報処理組織(保安ネット)で行うことができ、その場合は法令に定める方法で行ったものとみなす]
電気事業法施行規則 第52条第2項 [委託契約が要件に該当する者と締結され、承認を受けた事業場に限り、電気主任技術者を選任しないことができる]
電気事業法 第42条第2項 [保安規程を変更したときは、遅滞なく変更した事項を届出]
電気事業法施行規則 第51条第2項・第3項 [第2項:様式第42の保安規程変更届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添付。第3項:電子情報処理組織(保安ネット)を使用して変更届出をする場合の特例]
電気事業法 第43条第3項 [主任技術者を選任したときは遅滞なく届出。「これを解任したときも、同様とする」]
電気事業法施行規則 第55条 [様式第46の主任技術者選任又は解任届出書] -
切替え外部委託先を別の外部委託先に切り替える場合
外部委託の承認は、委託契約の相手方ごとに審査されます。委託先を替えるときは、新しい委託契約で承認を受け直します。新しい承認を受ける前に今の契約を終えると、選任も承認もない期間ができるため、契約の終了日と承認日を合わせてください。
根拠条文:1. 新しい委託契約新しい委託先(電気管理技術者または電気保安法人)と委託契約を結びます。
2. 外部委託承認申請新しい委託契約について、保安ネット(電子申請)から申請します。様式第43の申請書は不要です。
3. 保安規程の変更届出(該当する場合)保安規程に委託先の名称や連絡体制などを定めている場合は、保安ネット(電子申請)から変更を届け出ます。様式第42の届出書は不要です。
解任届出は不要外部委託先は選任された主任技術者ではないため、委託先の交代は解任届出(法第43条第3項)の対象になりません。
電気事業法施行規則 第53条第1項・第2項 [第1項:様式第43の申請書に、委託契約の相手方の執務に関する説明書、委託契約書の写し、相手方が要件に該当することを証する書類を添付。第2項:承認の基準]
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項・第2項 [書面等で行うと定められた申請も、電子情報処理組織(保安ネット)で行うことができ、その場合は法令に定める方法で行ったものとみなす]
電気事業法施行規則 第52条第2項 [委託契約が要件に該当する者と締結され、承認を受けた事業場に限り、電気主任技術者を選任しないことができる]
電気事業法施行規則 第53条第5項第1号 [承認の基準(第2項各号)に該当しなくなったときは、承認を取り消すことができる]
電気事業法 第42条第2項 [保安規程を変更したときは、遅滞なく変更した事項を届出]
電気事業法 第43条第3項 [届出の対象は、主任技術者を選任・解任したとき]
告示要件(委託先の実務経験、機械器具、点検頻度など)や個別の申請は、管轄の産業保安監督部の案内もご確認ください。