ご契約までの流れ
まず設備の概略を教えて頂き、現地調査を行います。 次にお見積と契約書の草案を作成し、お客様にご了承いただけますと御契約となります。 この契約書は経産省(産業保安監督部)への外部委託申請時に添付し、問題が無ければ申請が許可されます。
保安点検で行う作業について、要点を絞り整理しています。
まず設備の概略を教えて頂き、現地調査を行います。 次にお見積と契約書の草案を作成し、お客様にご了承いただけますと御契約となります。 この契約書は経産省(産業保安監督部)への外部委託申請時に添付し、問題が無ければ申請が許可されます。
外部委託の際は、経産省(産業保安監督部)への外部委託申請が必要です。 この申請は当事務所による代理申請が可能です。契約内容を踏まえて申請いたします。 申請から外部委託の許可までには通常2週間以上かかります。また竣工時の東電PG御担当者様の操作(受電操作)の際には、2週間程度前までに外部委託許可が下りている状態で申し込む必要があります。合計で1ヶ月程度かかりますので受電予定日から逆算して契約を終えている必要があります。 当事務所では電子署名にも対応いたしますので、その場合には郵送や捺印のお手間を減らせます。
一人の電気管理技術者が受託できる事業場数は、規定により制限されています。 設備の種類・容量や点検頻度に応じて点数(換算値)を算定し、その合計を33点未満とする必要があります。 1件1点ではなく、例えば設備容量が大きいほど、点数が大きくなるため、担当できる事業場数としては少なくなります。
関連法令:月次点検は、受変電設備を隔月または毎月の頻度で点検し、異常の兆候を早期に見つけるための作業です。 電気が通った状態で、外観、計器値、異音、異臭、温度、表示灯、などを確認します。
また、当事務所ではほとんどのお客様の事業場にて、絶縁監視装置を設置させていただいております。 絶縁監視装置は低圧(主に100Vや200V)の漏電状況を常に監視し、設定値以上の漏電を検知した場合、メールにて当事務所へ警報を発報します。 すなわち、漏電に関しては常に遠隔で点検しているような状態となります。
年次点検は、数時間の停電を伴って設備を詳細に確認する法定点検です。 通電状態では確認できない内部状態や絶縁状態を確認します。
絶縁抵抗測定では、漏電しにくさを確認します。絶縁抵抗が低くなると漏電しやすくなります。 低圧(主に100Vや200V)、高圧(6600V)のいずれもを確認します。
接地抵抗測定では、大地への電気の通りやすさ(逃がしやすさ)を確認します。 漏電時に人体を通して地面へ電気が流れると危険ですが、適切な逃がし道から地面へ電気が抜けた場合、より安全になります。
保護継電器の動作試験では、建物の大元の(大型の)ブレーカーのセンサー部分が健全か、試験電流を流し点検します。
キュービクル(高圧機器を納めた小屋)の内部の清掃を行い、埃による漏電や故障を予防します。
また発電機が設置された事業場では、停電時に正常起動するかどうか確認します。
設備が思わぬ動作をした際には臨時点検を行います。 建物全体が停電した場合に、事業場の外の東電側が停電していない場合、短絡や地絡の発生を疑い調査します。
不具合の原因が不確かなまま復旧しますと、事業場内の設備を更に故障させる可能性があるだけでなく、東電側、ひいては地域全体の停電を引き起こす場合がありますので、慎重に調査いたします。
絶縁監視装置から漏電警報が発報された場合や漏電ブレーカーが動作する場合に、原因となる回路や機器を絞り込む調査です。原因となる機器が負荷設備(コンセントを使用する機器等)である場合には、お客様へ機器の取り外し、またはメーカーへの修理依頼をお願いします。
耐圧試験は、新設設備や更新機器が所定の電圧に耐えられるかを確認する試験です。 1万ボルトを超える電圧に10分間耐えられるかを確認します。